Tu&Aki’s Couple Life

ゲイが考える『ベトナム』『アジア』『海外旅行』『日本』『仕事・働き方』そして『大事な彼氏』のこと

同性愛と法律(1)

日本で、LGBT法が成立して、

さて、同性愛を、法律として規定している国はどのくらいあるのかと思って、調べてみました。

 

今、世界には200近くの国があるそうですが、そのうち、同性婚などのパートナー関係を承認しているのは、欧米を中心に62か国(もちろん、日本は含まれません、アジアでは台湾が唯一、認めています)。

 

 

 

一方、それとは逆に、同性愛を犯罪・違法として規定している国は、73か国。

地図を眺めてみると、イスラム圏が特に厳しいようです。また、皮肉なことですが欧米の植民地だった国々も、その当時の宗主国の影響を受け、犯罪としているようです(例えば、イギリスは1967年までソドミー法により、同性愛を違法としていました)。

 

アジアでは、やはり、中国の”事実上違法”というのが気になるのですが、中国では、1997年に同性愛が合法となっているそうです。しかしながら、中国政府は「支持しない、提唱しない、反対しない」という態度をとっており、LGBTの権利擁護活動にも抑圧的な姿勢を見せているそうです。ということで、”事実上違法”なのですね。

 

そのほか、北朝鮮、韓国、ベトナムカンボジア、タイなどは、犯罪化も承認もなし、という国が多いようです。要するに、同性愛に対してなんの規定もなし。

これが、残りの約60か国。

 

で、日本ですが、この犯罪化、承認なしのグループに入っています。
LGBT法は成立したのですがパートナー関係については言及してませんので、依然としてこのカテゴリーに属するということですね。

 

しかし、調べてみると、かつて、日本では同性愛的行為を法律で禁止していた時期があったそうです。

1872年(明治5年)に「鶏姦律条例」によりアナルセックスが禁止されています。そして、翌年「改定律令」として規定しなおされ、違反者には懲役刑が科されました。

 

しかしながら、7年後の1880年制定の旧刑法からは削除され、1882年の同法の施行をもって消滅しました。これが、日本で男色行為の一部が刑事罰の対象とされた唯
一の時期なのだそうです。

 

この法律の制定理由と廃止理由については、様々な説があるようですが、一般的には以下だそうです。

 

制定理由:

明治政府は、西洋の文明開化を目指し、キリスト教社会の影響を受けた性規範を導入しようとした。その中で、男色は野蛮な風習として排除されるべきものと考えられた。
明治政府は、律令制度を復活させることで、国家の統治力を強化しようとした。その中で、鶏姦は中国の律令においても禁止されていた罪として取り入れられた。


廃止理由:

鶏姦罪は、実際にはほとんど適用されず、処罰者数も極端に少なかった。そのため、法的な効果が乏しく、必要性が低いと判断された。
鶏姦罪は、明治初期の刑法典「改定律例」においても、第266条という末尾に位置する条項であり、重要度が低いと認識されていた。そのため、1880年制定の旧刑法においては、他の多くの条項とともに削除された。
鶏姦罪は、明治時代に進展した性科学や性欲学の知識に基づいて再考される必要があった。その中で、鶏姦は病気や個人の嗜好として理解されるようになり、犯罪として規制することが不適切であると考えられるようになった。

 

要するに、明治初期において、キリスト教国である欧米との付き合いがはじまり、もしかして男色はまずいのではないかと気づいて、法律を制定してみたものの、やっぱり、合わないというとで廃止してしまったのでしょうね。

 

このあたりが、非常に日本的な動きであるような気がします。

 

そして、今、キリスト教国である欧米は、同性愛を違法としてきた過去の反省に立って、LGBTに対する寛容な理解、同性婚への容認、権利保護が進んでいるのですが、その影響が日本にも及んでいて、LGBT法ができた。

 

明治の場合とは方向性は逆なのですが、その在り様が、まったく同じ。

法律は作ってみたけれど、あまり意味がないから、やっぱり辞めます、みたいなのが、いいのではいないでしょうか? 

 

それが変わらぬ日本の在り様でいいと思うのですが、さてどんなもんでしょうか?

 

同性愛と法律(1)(終わり)