LGBT法成立ということで、同性愛と法律について書いています。
今回は、彼氏の国であるベトナムについて調べてみました。
・・・ベトナムでは、同性愛は、私的な成人間の同意に基づく非商業的なものに限り犯罪とされていない。大部分の歴史研究家の見解では、ベトナム刑法において同性愛を犯罪と扱ったことはないとされている。
また、結婚は異性間2名によるものと明示されており、同性結婚やパートナーは法律で認められていない・・・というのが現状のようです。
最近の動きでは、
ベトナム保健省が、 2022年8 月3日に、同性愛者やトランスジェンダーであることは精神衛生上の問題ではないことを公式に認めました。
そして、ベトナム保健省は国内すべての医療施設に次の指示を発出しました。
・医療施設の医師、職員、患者が同性愛、両性愛、トランスジェンダーについて正しく理解できるよう、情報の伝達・普及を強化する。
・医療従事者は、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの患者の診察や治療を行う際の差別や偏見を避けるために、ジェンダーの平等と尊重を確保する必要がある。
・同性愛、両性愛、トランスジェンダーであることを疾患ととらえないこと。
・これらに該当する患者グループに干渉したり、治療を強要したりしない。行う場合は、心理的支援のかたちで、性自認を理解している人のみが行う。
・医療施設および開業医に対する内部レビュー・審査の取り組みを強化し、法に従った医療サービスの専門的規範の遵守を確保する。
https://www.hrw.org/ja/news/2022/08/18/vietnam-adopts-global-lgbt-health-standard
以上が現状のようなのですが、
元々、違法とされておらず、同性愛者の存在に理解をしよう、という動きがあるようです。
このあたりは日本の状況と似てますね。
同性愛者が婚姻できるように法律の整備が必要という動きが、日本やベトナムでもあるのですが、当事者として、これについて違和感があります。
これは単に、かつて、欧米が法で規制してきた同性愛への嫌悪に対する反作用で、最近のリベラルな志向の下で、同性愛者の権利が主張されているだけのように思います。
非キリスト教圏であるアジア(東アジア、東南アジア)では、台湾を除いて、同性愛者の婚姻が認められない、という事実がそれを物語っているのではないでしょうか。
同性愛者の権利(同性婚容認など)を論じるよりも、人としての権利が確実に擁護されているのか、まずは、それが解決すべき課題であるように思えます。
同性愛と法律(2)(終わり)