3月にあった、札幌地裁での同性婚裁判の判決。
今さらですが、少し考えてみます。
まず、その裁判と判決は以下のとおり。
「法律上、同性同士が結婚できないことは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えていた裁判で、札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、日本で初めて違憲判決を下した。
令和3年3月17日午前11時判決言渡し(802号法廷)
平成31年(ワ)第267号 損害賠償請求事件
(民事第2部合議係 裁判長裁判官武部知子,裁判官松長一太,裁判官川野裕矢)
原告 原告番号1〜6
被告 国
◯主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
◯判決骨子
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しない。
2 本件規定は,憲法13条には違反しない。
3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。
4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
要するに、札幌地裁は同性婚を認めないのは13条と24条には違反しないとして原告の請求を棄却(原告側は敗訴)したものの、判決文の中で法の下の平等を定める14条には反するという判断を示した、ということです。
その憲法14条は以下です。
このうちの1項に違反していると言っていますね。
参考)憲法14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する
裁判では原告が負けているのですが、これは、初めて、日本の同性愛者の存在が、法的に議論され、婚姻制度云々以前の、法の下での平等、に反していると指摘されたものだと思います。憲法にはまったく書かれていないマイノリティーである同性愛者の存在と、その権利について言及した判決は、ある意味、画期的。
日本におけるLGBTの権利確保の第一歩、ということですね。
で、今後の展開ですが、
札幌地裁の判決を受けて、国側の加藤官房長官は記者会見で「政府としては、婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」と話した。一方で、原告の損害賠償請求が棄却され、「国が勝訴したため、控訴することができない」とした上で、他の裁判所で継続中の同種訴訟について「判断を注視していきたい」と述べた。
国は、同性婚を容認する動きは一切見せていません。
今後、どうなってゆくのか自分も当事者の一人なので関心を持って見てゆきたいと思うのですが、今回の同性婚裁判の違憲判決、実は、原告側の同性婚についての主張は棄却されています。なんとなく、頭をなでられて終わっているような気もしますが、はたしてどんなもんでしょうか?
同性婚判決について(終わり)